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条里制の遺構が残る倉敷市北部のこと

 「新修倉敷市史第2巻」には、「条里制の遺構」として付録の詳しい地図も含めて解説されています。条里制って??というのが私の最初の反応でしたが??(右写真は、新修倉敷市史2巻から庄地区)

 「条里制(じょうりせい)は、日本において、古代から中世後期にかけて行われた土地区画(管理)制度である。ある範囲の土地を約109m間隔で直角に交わる平行線(方格線)により正方形に区分する」とネットのウェキペディアにはあります。
 要するに奈良時代から平安時代にかけて、当時の政府によって行われた土地管理制度で、109m(一丁=一町)四方の土地を基礎単位として区切り、それを『坪』とし、6×6=36坪を『里』としたそうです。
 おやおや、今私たちが知っている『坪』は、一間四方(1.8m四方)ですから、全く違いますね。109mって、60間なのか?あれっ、うまく割り切れない??、あーややこしい・・・。

 でも、どうせ中央政権が庶民から税を取り立てるのに便利な制度だったのでしょうね。そのため、弥生時代から人が多く住み、文化も発達した倉敷市庄地区などは、細かく区切ったんでしょう??

倉敷市庄地区などに顕著
 新修倉敷市史第2巻の付録の地図では、主に倉敷市庄地区から倉敷市街地の北部までの地域でその『遺構』が見られるとしています。
 遺構が見られる一帯の、主な現在の地名を北東から拾ってみます。

 矢部、日畑、西尾、山地、上東、下庄、栗坂、二子、松島、徳芳、三田、中庄、鳥羽、生坂、西坂、平田、浅原、西岡、浜ノ茶屋、宮前、福島、大島、浜、富久、倉敷、老松

となるようです。
 そのほかにも、児島の郷内地区、上村、下村地区にもみられるとあります。
 う~ん、奈良時代から平安時代、この吉備の地でも本当に細かい土地制度が実際に適用され、庶民はそのもとで農耕をし、税を納め、生活をしていたようなんです。
 新修倉敷市史2巻付録からその一部を下記へ掲載させていただきます。

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