「郷土史はなぜおもしろいのか」に戻る
日本国憲法前文

 日本国民は
 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し
 われらとわれらの子孫のために
 諸国民との協和による成果と
 わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し
 政府の行為によって
 再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し
 ここに主権が国民に存することを宣言し
 この憲法を確定する

 そもそも国政は
 国民の厳粛な信託によるものであって
 その権威は国民に由来し
 その権力は国民の代表者がこれを行使し
 その福利は国民がこれを享受する。

 これは
 人類普遍の原理であり
 この憲法は
 かかる原理に基づくものである。

 われらは
 これに反する
 一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

 日本国民は恒久の平和を念願し
 人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって
 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して
 われらの安全と生存を保持しようと決意した

 われらは
 平和を維持し
 専制と隷従
 圧迫と偏狭を
 地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において
 名誉ある地位を占めたいと思う。

 われらは
 全世界の国民が
 ひとしく恐怖と欠乏から免れ
 平和のうちに生存する権利を
 有することを確認する。

 われらは
 いずれの国家も
 自国のことのみに専念して
 他国を無視してはならないのであって
 政治道徳の法則は
 普遍的なものであり
 この法則に従うことは
 自国の主権を維持し
 他国と対等関係に立とうとする
 各国の責務であると信ずる。

 日本国民は
 国家の名誉にかけ
 全力をあげて
 この崇高な理想と目的を
 達成することを誓う。


第九条

 日本国民は
 正義と秩序を基調とする国際平和を
 誠実に希求し
 国権の発動たる戦争と
 武力による威嚇
 又は武力の行使は
 国際紛争を解決する手段としては
 永久にこれを放棄する

 前項の目的を達するため
 陸海空軍その他の戦力は
 これを保持しない
 国の交戦権は
 これを認めない


 これは私の友人の古川ひろしさん(東京都在住)が、憲法を詩として書いたもので、非常にわかりやすいのでそのまま載せさせていただきました。旧仮名使いや憲法独特の送り仮名は、現代仮名使いにあらためられています。
 こうしてみると、誰かが大変な「悪文」と評したのとはちがい、日本国憲法は素晴らしい人類の理想を、詩としても表現できるような素晴らしい名文で表してあると、私にも理解できるものです。
 国民のプライバシーを制限する諸法律案や、戦争法ともいえる「有事立法」が提案され、憲法改正(改悪)が公然と語られる昨今になってきました。でも「そういえば最近憲法って読んだことがない」と感じて読んだところ、その素晴らしさに感激してしまった私は、ぜひ皆様にも読んでいただきたいとここにそのエキスである前文と第九条を掲載いたしました。
 憲法をどうするかは、まず虚心に読んでから考えようではありませんか。
 (前出の古川ひろしさんは、「日本のすみずみで憲法を読む運動を」提起なさっています。)

inserted by FC2 system